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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)1670号 決定 1954年8月20日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人平野一郎の上告趣意第一点について。

所論は法令違反の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(物品税証紙は物品税法の規定するところに従い物品税納付の事実を証明する内容を有する政府発行の文書であるから刑法一五五条三項の文書に該当するものである。)

同第二点は、量刑不当の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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